運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)

9:00~18:00(土日、祝日を除く)

027-266-5165

代理請求・相談サービス

障害年金と老齢年金、遺族年金の違いをご存じですか?老齢、遺族年金は、請求できれば、ほぼ受給できるのに対して、障害年金は請求してみないと分かりません。
初診日が明らかになり、保険料の納付の要件を満たせば、障害の状態は、診断書、申立書などの書類で審査されます。しっかり現状にあった書類が必要です。現状を伝えきれず、不支給になってしまうことがあります。不服申立の制度はありますが、時間がかかり、それを、くつがえすことは難しいのが、実態です。
従って、最初の請求が重要になります。

こちらでは障害年金の代理請求サービスの内容について紹介いたします。

初めに、当事務所の3つの特徴を紹介します。

当事務所の特徴

障害年金専門の社労士

当事務所の開業当初は、群馬県内で障害年金を専門としている社労士は、数えるほどしかいませんでした。
私は、障害年金の受給でお困まりの方をサポートしたいとの思い
から
貫して障害年金専門社労士として、活動しております。

 

豊富な経験と実績

障害年金の業務を、約10年に渡り、行ってまいりました。
お客さまのご事情は実に様々ですが、これまでの経験からどのような案件にも対応することができます。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

お客さま本位のサービス提供

初回相談は、無料です。出来る限りお客さまの経済的な負担をかけない料金設定を心がけております。
平日お忙しい方のために、事前にご予約をいただければ、土日、祝日、時間外でも対応いたします。
当事務所は、常にお客さまの本位のサービス提供を目指しております。

障害年金代理請求の料金表

当事務所の報酬・料金について紹介します。

相談料・着手金 0円
事務手数料 10,000円
成果報酬 受給年金額の2か月分または初回振込額の10%のどちらか高いほう

・初回相談料、着手金はいただきません。
・業務の委託契約を結ぶ場合は、事務手数料(調査費、通信費、交通費、病院同行費など)の受取りによ
 り、業務の開始としています。

・受給できた場合:受給年金額の2か月分または初回振込額の10%のどちらか高いほう。両方は、いただきま
 せん。

・受給決定の報酬額は、実際に年金が振込まれてから、お支払いいただきますので、ご安心ください。

・受給できなかった場合:料金はいただきません。
        

障害年金代理請求の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します

ご本人様、ご家族様、ご支援者様からのお問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら

027-266-5165

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけ丁寧にヒアリングいたします。

社労士支援を希望された場合は、「契約」の運びになります。

サポート契約

業務委託契約書の確認と押印、委任状、同意書の記入と押印をしていただきます。

事務手数料の受け取りにより、お互いに「業務開始の確認としています。

事務手数料には、年金記録の確認などの調査費、通信費、交通費、病院同行費など含まれます。

面談の状況により、年金事務所で、年金記録を確認してから、業務委託契約を結ぶ場合もあります。 

 

 


年金事務所で、年金記録を確認

請求に必要な書類一式を入手します。

保険料の納付要件を満たさない場合は、サポートは終了となります。この時点で、事務手数料を受け取っていた場合には、事務手数料はお返しいたします。

 

書類の依頼、受取、作成

①受診状況等証明書の依頼と受取。

 当事務所で、手続きいたします。

②診断書取得のサポート。

 診断書作成の依頼文を作成し、原則、病院同行いたします。

③病歴・就労状況等申立書の作成。

 ご本人さまのヒアリングをもとに、当事務所で、申立書を作成い
 します。

 

裁定請求書の提出

添付資料をそろえて、年金事務所に提出します。後の年金事務所からの問い合わせは、当事務所で対応いたします。

請求結果のお知らせ

請求後、2~4か月前後に通知がきます。支給決定通知書が届き、

その50日後に初回の年金額が、振込まれます。

サポート料金のお支払い

受給できた場合には、障害年金が振込まれたあとに、

お支払いをお願いします。

受給できなかった場合には、支払いは発生しません。

障害年金の代理請求を利用された事例

網膜色素変性症

50代 女性
  1. 初診日が40年前のため、カルテが無かった。
  2. 面談、電話でのヒアリングを重ねたが、証明につながる資料もなにもなく、第三者証明で請求することに
  3. 事後重症2級が認められました。

高校の信用力のある部活の関係者の証明とその当時の健康診断の記録を添付できたことが、が認められた要因になりました。

 

肢体の機能障害

40代 男性
  1. 初診日の確定や請求方法などがどうしても分からない?
  2. 何回も面談を繰り返した。
  3. 認定日:3級、事後重症:1級

裁定請求後、初診日の変更の指摘や加算対象者の証明などに時間がかかり、契約から請求まで、1年かかった事案です。

うつ病

30代 女性
  1. 初診日は、10年前で、カルテ廃棄済み、複数の受診した病院名はわかるが、年月までは不明?
  2. 次の病院で、初診日の記載あり初診日は確定。年月は、受診状況等証明書を取得して解決。
  3. 認定日:2級 事後重症:2級

初診の病院の次の病院で、認定日頃受診していたため、認定日請求(遡及請求)で受給できました。

 

注意欠陥多動性障害

40代 女性
  1. サポーターの方と請求をすすめていたが、初診日が行き詰まり、依頼を受けた。
  2. サポーターの方も同席のうえ、ヒアリングを重ねました。
  3. 事後重症:2級

かかりつけ医の内科に、20歳前の受診のカルテがあることがわかり、初診の証明(受診状況等証明書)を書いてもらい請求できました。

統合失調症

50代 男性
  1. ご家族で請求をすすめていたが、途中で行き詰まり、依頼を受けた。
  2. 複数回の面談とご本人様の兄とのメールのやり取りをして、申立書などの書類を作成。
  3. 事後重症:2級

兄の熱意のこもったサポートがあり、受給することができました。

知的障害

20代 女性
  1. 手続きがわからず、20歳後半に依頼をうけた。
  2. 数回の面談を経て請求
  3. 事後重症:2級

知的障害は、軽度。言語コミュニケーションの障害もあり、受給となりました。

間質性肺炎

40代 男性
  1. ご本人での請求は、大変ということで依頼を受けた。
  2. 数回の面談、病院同行を経て請求。
  3. 事後重症:2級

携帯式の在宅酸素吸入器をしながら、バイク通勤をしていました。

解離性大動脈瘤など

40代 女性
  1. 年金事務所で、相談。その担当者が退職したので、当事務所に依頼された。
  2. 数回の面談と、メールのやり取り、病院同行を経て請求。
  3. 事後重症:2級

依頼者が、体の負担のない手術を受けるため、最良の方法をネットなどで調べ実践されていたことに感服しました。

腎疾患(人工透析)

40代 男性
  1. 病院のソーシャルワーカーの紹介で依頼を受けた。
  2. 初診日確定のため、対面で、ヒアリングを重ねた。
  3. 事後重症:2級

初診の病院は、廃業していて、カルテなし。依頼者が初診の医院からの紹介状で、眼科を受診したことが分かり、請求できました。

がん

50代 男性
  1. ご本人様から一連の手続きの依頼を受けた。
  2. 数度の対面で、ヒアリングを重ね病院同行。
  3. 事後重症:2級

受診状況等証明書の取得から始まり、自覚症状などをお聞きし、病院同行を経て請求しました。

いかがでしょうか。

このように、障害年金の請求手続きは、手間暇がかかり、複雑です。当事務所は、お一人おひとりに寄り添った誠心誠意のサポートをさせていただきます。

ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

障害年金サポート群馬
運営:橋爪社会保険労務士事務所

桃の木川から見た、赤城山
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