運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
障害年金と老齢年金、遺族年金の違いをご存じですか?老齢、遺族年金は、請求できれば、ほぼ受給できるのに対して、障害年金は請求してみないと分かりません。
初診日が明らかになり、保険料の納付の要件を満たせば、障害の状態は、診断書、申立書などの書類で審査されます。しっかり現状にあった書類が必要です。現状を伝えきれず、不支給になってしまうことがあります。不服申立の制度はありますが、時間がかかり、それを、くつがえすことは難しいのが、実態です。
従って、最初の請求が重要になります。
こちらでは障害年金の代理請求サービスの内容について紹介いたします。
初めに、当事務所の3つの特徴を紹介します。
当事務所の開業当初は、群馬県内で障害年金を専門としている社労士は、数えるほどしかいませんでした。
私は、障害年金の受給でお困まりの方をサポートしたいとの思い
から一貫して障害年金専門社労士として、活動しております。
障害年金の業務を、約10年に渡り、行ってまいりました。
お客さまのご事情は実に様々ですが、これまでの経験からどのような案件にも対応することができます。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は、無料です。出来る限りお客さまの経済的な負担をかけない料金設定を心がけております。
平日お忙しい方のために、事前にご予約をいただければ、土日、祝日、時間外でも対応いたします。
当事務所は、常にお客さまの本位のサービス提供を目指しております。
当事務所の報酬・料金について紹介します。
相談料・着手金 | 0円 |
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事務手数料 | 10,000円 |
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成果報酬 | 受給年金額の2か月分または初回振込額の10%のどちらか高いほう |
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・初回相談料、着手金はいただきません。
・業務の委託契約を結ぶ場合は、事務手数料(調査費、通信費、交通費、病院同行費など)の受取りによ
り、業務の開始としています。
・受給できた場合:受給年金額の2か月分または初回振込額の10%のどちらか高いほう。両方は、いただきま
せん。
・受給できなかった場合:料金はいただきません。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけ丁寧にヒアリングいたします。
社労士支援を希望された場合は、「契約」の運びになります。
業務委託契約書の確認と押印、委任状、同意書の記入と押印をしていただきます。
事務手数料の受け取りにより、お互いに「業務開始」の確認としています。
事務手数料には、年金記録の確認などの調査費、通信費、交通費、病院同行費など含まれます。
面談の状況により、年金事務所で、年金記録を確認してから、業務委託契約を結ぶ場合もあります。
請求に必要な書類一式を入手します。
保険料の納付要件を満たさない場合は、サポートは終了となります。この時点で、事務手数料を受け取っていた場合には、事務手数料はお返しいたします。
①受診状況等証明書の依頼と受取。
当事務所で、手続きいたします。
②診断書取得のサポート。
診断書作成の依頼文を作成し、原則、病院同行いたします。
③病歴・就労状況等申立書の作成。
ご本人さまのヒアリングをもとに、当事務所で、申立書を作成い
します。
添付資料をそろえて、年金事務所に提出します。後の年金事務所からの問い合わせは、当事務所で対応いたします。
請求後、2~4か月前後に通知がきます。支給決定通知書が届き、
その50日後に初回の年金額が、振込まれます。
受給できた場合には、障害年金が振込まれたあとに、
お支払いをお願いします。
受給できなかった場合には、支払いは発生しません。
高校の信用力のある部活の関係者の証明とその当時の健康診断の記録を添付できたことが、が認められた要因になりました。
裁定請求後、初診日の変更の指摘や加算対象者の証明などに時間がかかり、契約から請求まで、1年かかった事案です。
初診の病院の次の病院で、認定日頃受診していたため、認定日請求(遡及請求)で受給できました。
かかりつけ医の内科に、20歳前の受診のカルテがあることがわかり、初診の証明(受診状況等証明書)を書いてもらい請求できました。
兄の熱意のこもったサポートがあり、受給することができました。
知的障害は、軽度。言語コミュニケーションの障害もあり、受給となりました。
携帯式の在宅酸素吸入器をしながら、バイク通勤をしていました。
依頼者が、体の負担のない手術を受けるため、最良の方法をネットなどで調べ実践されていたことに感服しました。
初診の病院は、廃業していて、カルテなし。依頼者が初診の医院からの紹介状で、眼科を受診したことが分かり、請求できました。
受診状況等証明書の取得から始まり、自覚症状などをお聞きし、病院同行を経て請求しました。
いかがでしょうか。
このように、障害年金の請求手続きは、手間暇がかかり、複雑です。当事務所は、お一人おひとりに寄り添った誠心誠意のサポートをさせていただきます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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事前にご予約をいただければ、土日、祝日、時間外でも対応いたします。
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