運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
イ.初診日の前日において、※初診日の前々月までの1年間に未納がない。
ロ.初診日の前日において、20歳から※初診日の前々月まで、未納が3分の1未満
のどちらかを満たす必要があります。
*初診日以降の納付・免除は、未納期間となる:後付けは、ダメ→納付日まで確認を
*平成3年4月以前の初診日の場合は、「初診日の前々月」が「初診日の前の基準月(1,4,7,1 月)
保険料は当月分を翌月末日までに納付することになっています。
たとえば、4月6日を初診とすると、その前月である3月分の納付期限は4月30日です。そのため、4月時点で3月分を納めていなくても未納ではない。
しかし、2月分は3月31日までに納めていないと、4月6日時点では未納となります。よって、「初診日の前々月」の納付で納付要件を見ることになります。前々月で見ないと未納かどうか判断できません。
1級:他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度。
例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないも
の又は行ってはいけないもの、 すなわち、
・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベットの周辺に限られる。
・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる。
かんたんなイメージ:寝たきり
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働
により収入を得ることができない程度。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はでき
るが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、
・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる。
・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる。
かんたんなイメージ:日常生活が困難な状態
3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
かんたんなイメージ:就労ができない。
障害手当金:傷病が治ったものであって、3級と同程度。
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