運営:橋爪社会保険労務士事務所
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        受給のための3つの要件

初診日が明らかである。

初診の証明(受診状況等証明書)を病院に依頼します。
 
・初診の病院は、なくなってしまった。病院はあるが、カルテはないと言われたなど
 
・病院にカルテがない場合は、診察券やお薬手帳、第三者証明等で証明します。
 
・あきらめずに専門家に相談してください。
 

保険料の納付の要件を満たしている。

イ.初診日の前日において、※初診日の前々月までの1年間に未納がない。

ロ.初診日の前日において、20歳から※初診日の前々月まで、未納が3分の1未満

 のどちらかを満たす必要があります。

*初診日以降の納付・免除は、未納期間となる:後付けはダメ納付日まで確認を

*平成3年4月以前の初診日の場合は、「初診日の前々月」が「初診日の前の基準月(1,4,7,1  月)

 

 

  • ※なぜ初診日の前々月なの?

保険料は当月分を翌月末日までに納付することになっています。

たとえば、4月6日を初診とすると、その前月である3月分の納付期限は4月30日です。そのため、4月時点で3月分を納めていなくても未納ではない。

しかし、2月分は3月31日までに納めていないと、4月6日時点では未納となります。よって、「初診日の前々月」の納付で納付要件を見ることになります。前々月で見ないと未納かどうか判断できません。

 

障害程度の要件が障害等級にあてはまる。

1級:他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度。

   例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないも

   の又は行ってはいけないもの、  すなわち、

  ・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベットの周辺に限られる。

  ・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる。

    かんたんなイメージ:寝たきり

2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働

   により収入を得ることができない程度。

   例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はでき

   るが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、

   ・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる。

   ・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる。

    かんたんなイメージ:日常生活が困難な状態

3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

    かんたんなイメージ:就労ができない。

障害手当金:傷病が治ったものであって、3級と同程度。

 

 

 

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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

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桃の木川から見た、赤城山
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