運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
令和6年 4月価格 (2.7%の引き上げ)
【1級】 816,000円×1.25(1,020,000円+子の加算)
【2級】 816,000円 + 子の加算
子の加算
• 第1子・第2子 各 234,800円(年額)
• 第3子以降 各 78,300円(年額)
加算の対象となる子
• 18歳の年度末(3月31日)までの子
• 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
2級の場合、老齢基礎年金の満額(40年、国民年金保険料を納付した額)と同額です
【1級】 報酬比例の年金額(2級の1.25倍) + 配偶者の加給年金額 +1級 障害基礎年金
【2級】 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 + 2級障害基礎年金
【3級】 報酬比例の年金額 (最低保証額 612,000円)
【障害手当金】 報酬比例の年金額 × 2.0(物価スライドはありません)
※1,224,000円に満たないときは、1,224,000円です。
配偶者の加給年金額 234,800円(年額)
対象となる配偶者は、65歳未満であることと一定の年収要件があります。また、年金加入期間20年以
上の老齢年金または障害年金が受けられる間は、支給停止となります。
3級の場合には、最低保障額があります。
報酬比例の年金額:①+②
(平成15年3月以前)
①平均標準報酬月額×7.125/1000×月数
(平成15年4月以降)
②平均標準報酬額×5.481/1000×月数
【加入月数が300月未満の時】
障害厚生年金=(①の年金額+②の年金額)× 300 ÷ (①の月数+②の月数)
つまり、加入月数が300月(25年)未満の方は、年金額が低額とならないように、300月(25年)加入
とみなして、計算されます。
平成15年4月以降の平均標準報酬月額の算出に当たっては、賞与(ボーナス)を加
えることになり、そのため、平均標準報酬額は高くなるので、1000分の乗率は低く
設定することで、バランスをとりました。
年間3.6か月分のボーナスが支給されると、従来の給付水準は維持されます。
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