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障害年金の受給金額 令和7年度 価格

令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げとなります。年金の改定は、令和7年4月分からで、その振込みは令和7年6月13日(14日、15日が土日のため)からになります。

              

 

令和7年度 障害年金の額

昭和31年4月2日以降生まれの方の場合  年額

障害基礎年金1級 1,039,625円
障害基礎年金2級 831,700円
障害厚生年金3級(最低保障額) 623,800円

障害手当金(最低保障額)  一時金

1,247,600円

配偶者加算額

239300円
子の加算(1人目、2人目) 239300円
子の加算(3人目) 79,800円

障害年金生活者支援給付金1級

81,756円

障害年金生活者支援給付金2級

65,400円

 

 

昭和31年4月1日以前生まれの方の場合  年額

障害基礎年金1級 1,036,625円
障害基礎年金2級 829,300円
障害厚生年金3級(最低保障額) 622,000円

障害手当金(最低保障額)

1,244,000円

配偶者加算額 239300円
子の加算(1人目、2人目) 239300円
子の加算(3人目) 79,800円

障害年金生活者支援給付金1級

81,756円

障害年金生活者支援給付金2級

65,400円

 

 

障害年金 令和7年度及び6年度の月額と年額一覧表

昭和31年4月2日以降生まれの方の場合  

昭和31年4月1日以前生まれの方の場合 

障害基礎年金(年額)

等級 受給額(2025年度)
1級 831,700円×1.25=1,039,625円+子の加算
2級 831,700円 + 子の加算 

※子がいる場合は、加算あり(1人目、2人目は各239,300円、3人目以降は、各79,800円)
 加算の対象となる子は、18歳の年度末(3月31日)までの子や20歳未満で障害等級1級または2級
 の状態にある子です。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級は1,036,625円+子の加算、2級は829,300+子の加算です。

 

障害厚生年金(年額)

等級 受給額(2025年度)
1級 報酬比例の年金額(2級の1.25倍) + 配偶者の加給年金額 +1級障害基礎年金(1,039,625円)
2級 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 + 2級障害基礎年金(831,600円)
3級 報酬比例の年金額 (最低保障額 623,800円)
障害手当金 報酬比例の年金額 × 2.0(最低保障額 1,247,600円)

※配偶者の加給年金額 239,300円 
 対象となる配偶者は、65歳未満であることと一定の年収要件があります。また、年金加入期間20年以
 上の老齢年金または障害年金が受けられる間は、支給停止となります。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害厚生年金3級の最低保障額は622,000円、障害手当金の最低保障
 額は1,244,000円です。

報酬比例の年金額の計算

     報酬比例の年金額:①+②

 

    (平成15年3月以前)

    ①平均標準報酬月額×7.125/1000×月数

 

    (平成15年4月以降)

    ②平均標準報酬額×5.481/1000×月数

 

   【加入月数が300月未満の時】

  障害厚生年金=(①の年金額+②の年金額)×   300 ÷ (①の月数+②の月数) 

                                                                                 つまり、加入月数が300月(25年)未満の方は、年金額が低額とならないように、300月(25年)加入
  とみなして
、計算されます。  

 

 

 平成15年4月以降の平均標準報酬月額の算出に当たっては、賞与(ボーナス)を加
 えることになり、そのため、平均標準報酬額は高くなるので、1000分の乗率は低く
 設定することで、バランスをとりました。
 年間3.6か月分のボーナスが支給されると、従来の給付水準は維持されます。

 

         

                       

 

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給している人の生活を支えるために、上乗せして支給されるものです。
障害年金1級、2級を受給している人が対象になります。
令和7年度の金額は、1級で月額6,813円、2級で5,450円です。
当事務所では、障害年金請求時に「障害年金生活者支援給付金」について、無料で手続きさせていただきますので、ご安心ください。
 
※昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
無料相談実施中
 
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お知らせ

2025/4/5(土) 開催
第34回 「障害年金個別相談会IN高崎」が開催されます。皆様の疑問に6人の社会保険労務士がお答えします。
詳細情報は、トップページの下部にもあります。

主催:ぐんま障害年金支援プロチーム
 

新着情報

2025/1/10
マイナンバーの連携強化により令和6年11月1日から年金請求書に添付する戸籍謄本等が原則省略できます。但し、日本年金機構でマイナンバー登録されていない方は、これまで通り戸籍謄本等が必要です。
2025/1/24
令和7年度金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)・既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)ともに、は令和6年度から1.9%の引き上げになります。
年金の改定は、令和7年4月分(6月支払い)からです。

障害年金サポート群馬
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