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障害年金の受給金額 令和6年4月分から2.7%の引き上げ、年金の振込みは令和6年6月14日から

 

                    令和6年 4月価格        (2.7%の引き上げ)

 

障害基礎年金(年額)

【1級】 816,000円×1.25(1,020,000円+子の加算)

 【2級】 816,000円 + 子の加算    

 子の加算

             • 第1子・第2子    各 234,800円(年額)

             • 第3子以降      各  78,300円(年額)              

 加算の対象となる子

              • 18歳の年度末(3月31日)までの子

              • 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

 2級の場合、老齢基礎年金の満額(40年、国民年金保険料を納付した額)と同額です

 

【1級】 報酬比例の年金額(2級の1.25倍) + 配偶者の加給年金額 +1級 障害基礎年金

【2級】 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 + 2級障害基礎年金

【3級】 報酬比例の年金額 (最低保証額 612,000円)

【障害手当金】 報酬比例の年金額 × 2.0(物価スライドはありません)

        ※1,224,000円に満たないときは、1,224,000円です。

 

 配偶者の加給年金額 234,800円(年額)

 対象となる配偶者は、65歳未満であることと一定の年収要件があります。また、年金加入期間20年以
 上の老齢年金または障害年金が受けられる間は、支給停止となります。

   3級の場合には、最低保障額があります。

 
 



障害厚生年金(年額)

 

報酬比例の年金額の計算

     報酬比例の年金額:①+②

 

    (平成15年3月以前)

    ①平均標準報酬月額×7.125/1000×月数

 

    (平成15年4月以降)

    ②平均標準報酬額×5.481/1000×月数

 

   【加入月数が300月未満の時】

  障害厚生年金=(①の年金額+②の年金額)×   300 ÷ (①の月数+②の月数) 

                                                                                 つまり、加入月数が300月(25年)未満の方は、年金額が低額とならないように、300月(25年)加入
  とみなして
、計算されます。  

 

 

 平成15年4月以降の平均標準報酬月額の算出に当たっては、賞与(ボーナス)を加
 えることになり、そのため、平均標準報酬額は高くなるので、1000分の乗率は低く
 設定することで、バランスをとりました。
 年間3.6か月分のボーナスが支給されると、従来の給付水準は維持されます。

 

         

                       

 
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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

障害年金サポート群馬
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桃の木川から見た、赤城山
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