運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げとなります。年金の改定は、令和7年4月分からで、その振込みは令和7年6月13日(14日、15日が土日のため)からになります。
昭和31年4月2日以降生まれの方の場合 年額
障害基礎年金1級 | 1,039,625円 |
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障害基礎年金2級 | 831,700円 |
障害厚生年金3級(最低保障額) | 623,800円 |
障害手当金(最低保障額) 一時金 | 1,247,600円 |
配偶者加算額 | 239300円 |
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子の加算(1人目、2人目) | 239300円 |
子の加算(3人目) | 79,800円 |
障害年金生活者支援給付金1級 | 81,756円 |
障害年金生活者支援給付金2級 | 65,400円 |
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昭和31年4月1日以前生まれの方の場合 年額
障害基礎年金1級 | 1,036,625円 |
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障害基礎年金2級 | 829,300円 |
障害厚生年金3級(最低保障額) | 622,000円 |
障害手当金(最低保障額) | 1,244,000円 |
配偶者加算額 | 239300円 |
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子の加算(1人目、2人目) | 239300円 |
子の加算(3人目) | 79,800円 |
障害年金生活者支援給付金1級 | 81,756円 |
障害年金生活者支援給付金2級 | 65,400円 |
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昭和31年4月2日以降生まれの方の場合
昭和31年4月1日以前生まれの方の場合
等級 | 受給額(2025年度) |
1級 | 831,700円×1.25=1,039,625円+子の加算 |
2級 | 831,700円 + 子の加算 |
※子がいる場合は、加算あり(1人目、2人目は各239,300円、3人目以降は、各79,800円)
加算の対象となる子は、18歳の年度末(3月31日)までの子や20歳未満で障害等級1級または2級
の状態にある子です。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級は1,036,625円+子の加算、2級は829,300+子の加算です。
等級 | 受給額(2025年度) |
1級 | 報酬比例の年金額(2級の1.25倍) + 配偶者の加給年金額 +1級障害基礎年金(1,039,625円) |
2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 + 2級障害基礎年金(831,600円) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 623,800円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金額 × 2.0(最低保障額 1,247,600円) |
※配偶者の加給年金額 239,300円
対象となる配偶者は、65歳未満であることと一定の年収要件があります。また、年金加入期間20年以
上の老齢年金または障害年金が受けられる間は、支給停止となります。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害厚生年金3級の最低保障額は622,000円、障害手当金の最低保障
額は1,244,000円です。
報酬比例の年金額:①+②
(平成15年3月以前)
①平均標準報酬月額×7.125/1000×月数
(平成15年4月以降)
②平均標準報酬額×5.481/1000×月数
【加入月数が300月未満の時】
障害厚生年金=(①の年金額+②の年金額)× 300 ÷ (①の月数+②の月数)
つまり、加入月数が300月(25年)未満の方は、年金額が低額とならないように、300月(25年)加入
とみなして、計算されます。
平成15年4月以降の平均標準報酬月額の算出に当たっては、賞与(ボーナス)を加
えることになり、そのため、平均標準報酬額は高くなるので、1000分の乗率は低く
設定することで、バランスをとりました。
年間3.6か月分のボーナスが支給されると、従来の給付水準は維持されます。
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