運営:橋爪社会保険労務士事務所
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初診日がどうしても分からない、と悩んでいませんか?
そんなお悩み方の相談を受けることが、多くあります。
このページを読めば、初診日が分からない方のお役に立つと思います。
病院が廃院になった。初診が古すぎて、カルテがないなどの場合は、次の順に調べてみましょう。
上記の方法で、初診日のを証明ができるかも知れません。
まず、2番目の病院に初診病院からの紹介状がある。
または、○年○月○日に○○病院を受診した記録がカルテにあればOK。
2番目の病院にカルテがなければ、3番目の病院へと、カルテがあって、受診状況等証明書がとれる病院まで調査します。
診察券、お薬手帳、領収書、パソコン記録で、初診日がわかる。
診察券などで、明らかに、初診日の記載があることが必要です。
初診日が、一定期間内にあることが確認された場合は、一定期間の始期と一定期間の終期に関する参考資料を用意する。
一定期間の始期の参考資料例
・就職時に提出した診断書など
一定期間の終期に関する参考資料
・2番目以降に受診した医療機関による証明など
医師、看護師、学校の先生、友達、会社の同僚、3親等以外の親族に証明できる方がいれば、書いてもらい提出できます。
20歳以降に初診日がある場合は、第三者証明2通と参考資料。
20歳前に初診日がある場合は、第三者証明2通が必要。
初診日頃に受診した医療従事者の第三者証明の場合は、1通の用意で足ります。
障害年金は、相談者様お一人おひとりで、状況が異なります。詳しく、お話をお聞かせください。
会話を通じて、新たな発見があり、それが初診証明につながることもあります。
初診日の確定で、スタートラインに立った事になります。
保険料の納付の要件を満たせば、障害の状態は、診断書、申立書などの書類で審査されます。しっかり現状にあった書類が必要です。
現状を伝えきれず、不支給になってしまうことがあります。
不服申立の制度はありますが、それを、くつがえすことは難しいのが、実態です。
最初の請求が重要になります。
お気軽にご相談ください。初回相談は、無料です。
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