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障害年金サポート群馬
運営:橋爪社会保険労務士事務所 〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23 対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
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受給のための要件は3つあります。
初診日の具体例やカルテ以外で、初診日が認められる場合
再診で認められる場合などについてお答えします。
①障害認定日請求
②事後重症請求
③初めて2級の請求
④20歳未満の請求
・傷病名が一つでも、複数の箇所に障害が現れているなら 原則、複数の診断書を提出しましょう。
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・受診状況等証明書など
事前にご予約をいただければ、土日、祝日、時間外でも対応いたします
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