運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
また、「個人情報の開示請求」を医療機関に行う方法もあります。この場合、費用はコピー代だけです
が、時間がかります。
当事務所は、ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心く
ださい。
もしも、県外医療機関などに出向く場合には、事前に、相談させていただきます。
当事務所はお申込み前の方むけに、初回相談を無料で行っております。
その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていた
だきます。
封を開けてはいけないと思っている方を見かけますが、開封してチェックをしてください。
チェックは主に「日付」です。特に初診日です。複数の病院に罹っていれば初診日と診断書作成の医療
機関の初診日は違います。また、障害認定日請求の場合は障害認定日以後3ヵ月以内の現症日の日付で
すし、事後重症請求の場合は請求日以前3ヵ月以内の現症日の日付です。違うと当然訂正を求められま
すので、請求が遅れることになります。
当事務所は診断書に付箋を付けて、日付の訂正が生じないようにしています。
ただ初診日が20歳前の場合は、所得制限(収入ではない)があります。
精神疾患で障害年金を受給している場合は、働ける状態=症状が回復していると判断されるので、
次回更新で、等級が下がることもあります。
診断書など提出された書類は、必ずコピーをしておくこと。
2級以上と認定されたときは、保険料が免除(法定免除)されること。
不支給のときは、次の請求方法があります。
1)審査請求(処分を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内)
2)再請求
3)審査請求と再請求を同時にする。
障害認定日請求は、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月分から障害年金を受給できるのに
対して、事後重症請求は、請求手続きを行った月に受給権が発生し、翌月分から受給できます。
F4で始まる神経症とF6で始まる人格障害の場合は原則それだけでは障害年金の対象外ですが、統合失調症や
気分(感情)障害を併発している場合には、認定の対象になります。
このコードの医師の記載がないと、年金事務所では、受付てくれませんので、気をつけましょう。
認定日請求(初診日から1年6ヶ月経過した日の状態)しかできません。認定日当時の医療機関にカルテが残っ
ているかを確認し、カルテがあれば、請求できますが、受給できるかは、障害状態で判断されます。但し、
受給できたとしても、時効で最大5年分ですし、老齢年金と両方は受給できません。
〒379-2122
群馬県前橋市駒形町489-23
9:00~18:00
土日、祝日