運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
Q2:私は、複数の病院にかかっていて、病院名はわかるのですが、内容や時期は記憶になく、診察券などの資料もありません。どうしたら良いですか?
Q5:障害年金の請求を考えています。診断書もできあがりました。診断書には封がしてあります。開けて見ても良いですか?
Q6:精神疾患で障害基礎年金2級をもらっていますが、今度、働くことになりました。年金はどうなりますか?
Q7:障害年金の請求書を年金事務所に、出しました。今後どう備えたら良いですか?
Q9:精神の障害用の診断書の①に ICD-10コードとありますが、これはなんですか?
Q10:10年前が初診で、うつ病だった。いまは、そううつ病で、入院中です。障害年金のことを、初めて知った。今からでも請求できますか?現在、無職で67歳です。
Q12:障害基礎年金を受給すると国民年金の保険料は免除されると聞いたが?
Q13:障害年金が1級、2級の場合、国民年金保険料は、法定免除になるとのことですが、もし3級になった場合、法定免除はどうなりますか?
Q14:オンライン診療を受けていますが、医師に障害年金の診断書を作成してもらえますか?
当事務所は、ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心く
ださい。
もしも、県外医療機関などに出向く場合には、事前に、相談させていただきます。
封を開けてはいけないと思っている方を見かけますが、開封してチェックをしてください。
チェックは主に「日付」です。特に初診日です。複数の病院に罹っていれば初診日と診断書作成の医療
機関の初診日は違います。また、障害認定日請求の場合は障害認定日以後3ヵ月以内の現症日の日付で
すし、事後重症請求の場合は請求日以前3ヵ月以内の現症日の日付です。違うと当然訂正を求められま
すので、請求が遅れることになります。
当事務所は診断書に付箋を付けて、日付の訂正が生じないようにしています。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」就労状況(8ページ)によれば、
「労働に従事していることを持って、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事してい
る者については、その療養状況を考慮すると共に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援
助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」とありま
すので、働き方を正確に主治医に伝え、実態を反映した診断書となるようにすることです。
障害認定日請求は、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月分から障害年金を受給できるのに
対して、事後重症請求は、請求手続きを行った月に受給権が発生し、翌月分から受給できます。
F4で始まる神経症とF6で始まる人格障害の場合は原則それだけでは障害年金の対象外ですが、統合失調症や
気分(感情)障害を併発している場合には、認定の対象になります。
このコードの医師の記載がないと、年金事務所では、受付てくれませんので、気をつけましょう。
認定日請求(初診日から1年6ヶ月経過した日の状態)しかできません。認定日当時の医療機関にカルテが残っ
ているかを確認し、カルテがあれば、請求できますが、受給できるかは、障害状態で判断されます。但し、
受給できたとしても、時効で最大5年分ですし、老齢年金と両方は受給できません。
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の場合、障害基礎年金2級で、年間831,700円、障害基礎年金1級で、年間1,039,625円です。18歳到達年度末までの子や20歳未満で障害等級1級、2級の子がいる場合は加算がつきます。2人目までは、一人につき年間239,300円、3人目からは、一人につき年間79,800円です。障害厚生年金は、平均標準報酬額や厚生年金に加入していた期間などによって、年金額は変わります。配偶者加給年金(年間239,300円)がつく場合もあります。1級と2級の場合は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金が支給されます。障害厚生年金3級には、年間623,800円の最低保証額があります。
金額はいずれも、昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合です。
2級以上の障害年金を受給した場合には、市役所等に「国民年金保険料免除事由該当届」を出すことで、認定された月の前月の保険料から法定免除になります。遡及して認定された場合は、その期間分の国民年金保険料は還付されます。この場合、老齢年金の額が減少しますので、希望すれば追納することもできます。
2級から3級になった場合、法定免除は継続します。(国年法89条)そして、障害等級3級に該当しなくなったまま3年経過した方は、法定免除が非該当になる。その人が再び3級になった時は法定免除に非該当しません
オンライン診療の場合でも、「診断書記載要領」の必要事項が記入できる場合は、障害年金の診断書を作成していただけます。
障害基礎年金の場合、18歳到達年度末までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算が付きま
す。子どもが障害等級1級、2級であるときは、20歳(誕生日の前々日)まで延長されます。
障害厚生年金の場合は、本人が1級、2級に該当して、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含
む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。(配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金等を受給
しているときは受け取ることができません)
令和7年度の金額は下記のとおりです。
子の数 | 金額 |
1人目、2人目の子 | 1人につき、239,300円(月額19,942円) |
3人目以降の子 | 1人につき、 79,800円 (月額6,650) |
障害等級 | 金額 |
1級・2級 | 239,300円(月額19,942円) |
3級・障害手当金 | なし |
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