運営:橋爪社会保険労務士事務所
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

障害認定日請求と事後重症請求の違いは何か?
後から、追加の費用がかかることはありませんか?

障害者手帳を持っていますが、障害年金をもらえますか?

障害者手帳と障害年金は違いますので、もらえるとはかぎりません。

   例えば、ペースメーカや人口弁の方の手帳は1級ですが、障害年金は3級(初診日の加入が国民年金の
  場合は、3級はないので、もらえない)
 
  人口透析は、手帳は1級ですが、障害年金は2級です。(もらえる)  障害者手帳と障害年金が同じ等
  級もあります。
 

私は、複数の病院にかかっていて、病院名はわかるのですが、内容や時期は記憶になく、診察券などの資料もありません。どうしたら良いですか?

受診状況等証明書」を初診証明以外の参考資料として、取得する方法があります。
 

  また、「個人情報の開示請求」を医療機関に行う方法もあります。この場合、費用はコピー代だけです
    が、時間がかります。

後から、追加の費用がかかることはありませんか?

契約の時、お話する費用以外はかかりません

  当事務所は、ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心く
  ださい。

  もしも、県外医療機関などに出向く場合には、事前に、相談させていただきます。

お申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?

無料相談をご予約ください

  当事務所はお申込み前の方むけに、初回相談を無料で行っております。

  その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていた
  だきます。

障害年金の請求を考えています。診断書もできあがりました。診断書には封がしてあります。開けて見ても良いですか?

開けてチェックをしてください。

  封を開けてはいけないと思っている方を見かけますが、開封してチェックをしてください。

  チェックは主に「日付」です。特に初診日です。複数の病院に罹っていれば初診日と診断書作成の医療

  機関の初診日は違います。また、障害認定日請求の場合は障害認定日以後3ヵ月以内の現症日の日付で

  すし、事後重症請求の場合は請求日以前3ヵ月以内の現症日の日付です。違うと当然訂正を求められま

  すので、請求が遅れることになります。

  当事務所は診断書に付箋を付けて、日付の訂正が生じないようにしています。

精神疾患で障害基礎年金2級をもらっていますが、今度、働くことになりました。年金はどうなりますか?

基本的には、障害年金は働いていても支給されます。

  ただ初診日が20歳前の場合は、所得制限(収入ではない)があります。

     精神疾患で障害年金を受給している場合は、働ける状態=症状が回復していると判断されるので、

   次回更新で、等級が下がることもあります。

 

障害年金の請求書を年金事務所に、出しました。今後どう備えたら良いか?

最初の請求が大事なので、事前に相談して欲しかったと思います。

  診断書など提出された書類は、必ずコピーをしておくこと。

  2級以上と認定されたときは、保険料が免除(法定免除)されること。

  不支給のときは、次の請求方法があります。

  1)審査請求(処分を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内) 
     2)再請求 
     3)審査請求と再請求を同時にする。

 

障害認定日請求と事後重症請求の違いは何か?

いつ受給権が発生するかが、違います。うまくいった場合は、受給できる金額が、違ってきます。

 障害認定日請求は、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月分から障害年金を受給できるのに

 対して、事後重症請求は、請求手続きを行った月に受給権が発生し、翌月分から受給できます。

精神の障害用の診断書の①に ICD-10コードとありますが、これはなんですか?
 

ICD-10コードとは、疾病、傷害及び死因の統計分類として、世界保健機関(WHO)が公表した分類のことです。

F4で始まる神経症とF6で始まる人格障害の場合は原則それだけでは障害年金の対象外ですが、統合失調症や

気分(感情)障害を併発している場合には、認定の対象になります。

このコードの医師の記載がないと、年金事務所では、受付てくれませんので、気をつけましょう。

10年前が初診で、うつ病だった。いまは、そううつ病で、入院中です。障害年金のことを、初めて知った。今からでも請求できますか?現在、無職で67歳です。

厚生年金の被保険者でなく、65才を過ぎているため、今の状態の請求(事
後重症)はできません。
 

認定日請求(初診日から1年6ヶ月経過した日の状態)しかできません。認定日当時の医療機関にカルテが残っ

ているかを確認し、カルテがあれば、請求できますが、受給できるかは、障害状態で判断されます。但し、

受給できたとしても、時効で最大5年分ですし、老齢年金と両方は受給できません。

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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

障害年金サポート群馬
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桃の木川から見た、赤城山
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