運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
・認定日頃は、程度が軽かった。受診してなかった。受診したが、カルテがなかったなど、認定定日請求で
きないときに、いまの状態での、請求(事後重症請求)になる。
・事後重症請求の場合は、請求手続きを行った翌月分から受給できる。
・請求は「65歳に達する日の前日」まで→65歳の誕生日の前々日。
・この日までに、障害の状態に該当して、かつ、この日までに、請求も行う必要がある。
* カルテの保存期間は法的に5年で、当時のカルテが残っていない場合もあるので、やむなく事後重症請求
する場合がある。(請求日以前3ケ月以内の診断書で判断される)
3級または3級よりも軽い障害(既存障害:前発)がある人が 、その障害の傷病とは別の傷病(基準傷
病:後発)でも障害状態になり、その前後の障害を併せると初めて2級以上に該当する場合、初めて2級
の請求が行なえる。
・前の障害の加入要件・保険料納付要件は問われない。
・後の障害の初診日に加入していた年金制度から、障害年金が支給される。
・後の障害の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに2 級以上の障害状態にならなければならない。
・請求は後の障害の障害認定日以降であれば、65歳を超えていてもできる。
・老齢基礎年金の繰上げ請求後は、初めて2級の請求はできない。
・請求した日の翌月分から年金が支給される。
・公的年金に加入していない20歳未満の初診による請求
・納付要件は、とわれない。
・障害等級が1,2級の状態になったとき、障害基礎年金 が支給される。
・所得制限(収入ではない)がある→(所得:4,621,000円超で全額停止、3,604,000円で半額停止)
・初診日から1年6カ月を経過した日。例えば、令和令和2年2月25日 が初診日の場合は令和3年8月25日が障
害認定日です。明ら かに症状固定と認められる場合は1年6ヶ月前でも障害認定日 とみなされる場合があ
ります。
・人工透析療法を開始してから3か月を経過した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
・人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更術をした日から6か月経過日
・心臓ペースメーカーまたは人口弁を装着した日
・肢体の障害の場合、切断または離断した日。障害手当金は創面が治癒した日
・咽頭全摘出をした日
・在宅酸素療法を開始した日
・明らかに症状固定と認められる日
診断書の選び方のポイントは、「日常生活に支障がある原因の部位はどこか、適切に支障や症状を伝えられる診断書様式はどれか」傷病名が一つでも、複数の箇所に障害が現れているなら、複数の診断書を提出しましょう。
様式120号の1(眼) | 緑内障、白内障、網膜色素変性症など |
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様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平行感覚、咀嚼、嚥下機能、音声又は言語機能) | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など |
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様式120号の3(肢体) | 脊椎小脳変性症、パーキンソン病、脳卒中 脳梗塞、関節リウマチ、筋ジストロフィー、 脊椎損傷、ポリオ症候群、筋萎縮性側索硬化症など |
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様式120号の4(精神) | うつ病、統合失調症、躁うつ病、ADHD 広汎性発達障害、てんかん、知的障害、高次脳機能障害、アスペルガー症候群など |
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様式120号の5(呼吸器疾患) | 間質性肺炎、肺結核、慢性気管支炎など |
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様式120号の6(1)(循環器疾患) | 拡張型心筋症、心筋梗塞、大動脈瘤解離など |
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様式120号の6(2)(腎疾患、肝疾患、糖尿病) | 糖尿病、腎不全、肝硬変、肝がん、慢性腎不全など |
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様式120号の7(血液、造血器、その他) | 悪性新生物(がん)悪性リンパ腫、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、骨髄腫骨髄腫、 その他の疾病 |
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※ 診断書は、年金事務所、市役所で入手するか、日本年金機構のHPから印刷できます。
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