運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)

9:00~18:00(土日、祝日を除く)

027-266-5165

       障害年金の4つの請求方法

  • 1
    障害認定日請求

 初診日から、1年6か月を経過した日、または、それ以前に明らかに症状が固定と認められるときは、そ
   の日以後、3か月以内の現症日の診断書によって、障害年金を請求すること。

  ※現症日とは、診断書で記載された診断がいつ時点なのかを示します。
  初診日が平成30年3月8日とすると、障害認定日は、平成31年9月8日、障害認定日請求の場合は、平成
  31年9月8日~平成31年12月7日以内の現症日の診断書が必要です。
 
・他の要件を満たしているなら、障害認定日以降いつでも請求できる。
・障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月分から障害年金が受給できる。
・請求が遅くなっても、障害認定日の翌月にさかのぼって年金が受給できる。
   ただし、時効が5年なので、最大さかのぼれるのは5年分までです。
・初診日に公的年金に加入している場合、障害認定日以降であれば、請求 の期限はない。
・60歳以上の場合、老齢基礎年金の繰上げ請求後は、障害年金を請求できない。
  • 2
    事後重症請求

・認定日頃は、程度が軽かった。受診してなかった。受診したが、カルテがなかったなど、認定定日請求で
 きないときに、いまの状態での、請求(事後重症請求)になる。
・事後重症請求の場合は、請求手続きを行った翌月分から受給できる。
・請求は「65歳に達する日の前日」まで→65歳の誕生日の前々日。
・この日までに、障害の状態に該当して、かつ、この日までに、請求も行う必要がある。

* カルテの保存期間は法的に5年で、当時のカルテが残っていない場合もあるので、やむなく事後重症請求
 する場合がある。(請求日以前3ケ月以内の診断書で判断される)

  • 3
    初め2級の請求

 3級または3級よりも軽い障害(既存障害:前発)がある人が 、その障害の傷病とは別の傷病(基準傷
 病:後発)でも障害状態になり、その前後の障害を併せると初めて2級以上に該当する場合、初めて2級
 の請求が行なえる。

・前の障害の加入要件・保険料納付要件は問われない。
・後の障害の初診日に加入していた年金制度から、障害年金が支給される。
・後の障害の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに2 級以上の障害状態にならなければならない。
・請求は後の障害の障害認定日以降であれば、65歳を超えていてもできる。
・老齢基礎年金の繰上げ請求後は、初めて2級の請求はできない。
・請求した日の翌月分から年金が支給される。  

  • 4
    20歳未満の請求

・公的年金に加入していない20歳未満の初診による請求
・納付要件は、とわれない。
・障害等級が1,2級の状態になったとき、障害基礎年金 が支給される。
所得制限(収入ではない)がある→(所得:4,621,000円超で全額停止、3,604,000円で半額停止)

障害認定日とは

・初診日から1年6カ月を経過した日。例えば、令和令和2年2月25日 が初診日の場合は令和3年8月25日が障
 害認定日です。明ら かに症状固定と認められる場合は1年6ヶ月前でも障害認定日 とみなされる場合があ
 ります。 

 

1年6か月前の障害認定日

・人工透析療法を開始してから3か月を経過した日

・人工骨頭または人工関節を挿入置換した日

・人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更術をした日から6か月経過日

・心臓ペースメーカーまたは人口弁を装着した日

・肢体の障害の場合、切断または離断した日。障害手当金は創面が治癒した日

・咽頭全摘出をした日

・在宅酸素療法を開始した日

・明らかに症状固定と認められる日

診断書と主な疾病名の関係

診断書の選び方のポイントは、「日常生活に支障がある原因の部位はどこか、適切に支障や症状を伝えられる診断書様式はどれか」傷病名が一つでも、複数の箇所に障害が現れているなら、複数の診断書を提出しましょう。

様式120号の1(眼) 緑内障、白内障、網膜色素変性症など
    様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平行感覚、咀嚼、嚥下機能、音声又は言語機能 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など
様式120号の3(肢体) 脊椎小脳変性症、パーキンソン病、脳卒中 脳梗塞、関節リウマチ、筋ジストロフィー、
脊椎損傷、ポリオ症候群、筋萎縮性側索硬化症など
様式120号の4(精神) うつ病、統合失調症、躁うつ病、ADHD
広汎性発達障害、てんかん、知的障害、高次脳機能障害、アスペルガー症候群など
様式120号の5(呼吸器疾患) 間質性肺炎、肺結核、慢性気管支炎など
様式120号の6(1)(循環器疾患) 拡張型心筋症、心筋梗塞、大動脈瘤解離など
様式120号の6(2)(腎疾患、肝疾患、糖尿病) 糖尿病、腎不全、肝硬変、肝がん、慢性腎不全など
様式120号の7(血液、造血器、その他) 悪性新生物(がん)悪性リンパ腫、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、骨髄腫骨髄腫、
その他の疾病

※ 診断書は、年金事務所、市役所で入手するか、日本年金機構のHPから印刷できます。

無料相談実施中
 
027-266-5165
受付時間
9:00~18:00
定休日
土日、祝日

事前にご予約をいただければ、土日、祝日、時間外でも対応いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

027-266-5165

<受付時間>
9:00~18:00
※土日、祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

障害年金サポート群馬
運営:橋爪社会保険労務士事務所

桃の木川から見た、赤城山
撮影:橋爪
住所

〒379-2122
群馬県前橋市駒形町489-23

アクセス

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日、祝日

  • 事前にご予約をいただければ、土日、祝日、時間外でも対応いたします