運営:橋爪社会保険労務士事務所
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町489-23
対応エリア:群馬県全域、栃木県の一部(足利市ほか)、埼玉県の一部(本庄市ほか)
診断書の選び方のポイントは、「日常生活に支障がある原因の部位はどこか、適切に支障や症状を伝えられる診断書様式はどれか」傷病名が一つでも、複数の箇所に障害が現れているなら、複数の診断書を提出しましょう。
様式120号の1(眼) | 緑内障、白内障、網膜色素変性症など |
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様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平行感覚、咀嚼、嚥下機能、音声又は言語機能) | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など |
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様式120号の3(肢体) | 脊椎小脳変性症、パーキンソン病、脳卒中 脳梗塞、関節リウマチ、筋ジストロフィー、 脊椎損傷、ポリオ症候群、筋萎縮性側索硬化症など |
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様式120号の4(精神) | うつ病、統合失調症、躁うつ病、ADHD 広汎性発達障害、てんかん、知的障害、高次脳機能障害、アスペルガー症候群など |
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「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」実施の目的は精神・知的障害の認定の地域差が指摘されていることを踏まえたもので障害等級の判定については、障害認定基準に基づきこのガイドラインで示した障害等級の目安を参考にしつつ、他のさまざまな要素を考慮したうえで、認定医の専門的な判断に基づき、総合的に判定されます。
程度 判定平均 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
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3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級又は3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級又は3級非該当 | |||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
様式120号の5(呼吸器疾患) | 間質性肺炎、肺結核、慢性気管支炎など |
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様式120号の6(1)(循環器疾患) | 拡張型心筋症、心筋梗塞、大動脈瘤解離など |
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様式120号の6(2)(腎疾患、肝疾患、糖尿病) | 糖尿病、腎不全、肝硬変、肝がん、慢性腎不全など |
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様式120号の7(血液、造血器、その他) | 悪性新生物(がん)悪性リンパ腫、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、骨髄腫骨髄腫、 その他の疾病 |
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※ 診断書は、年金事務所、市役所で入手するか、日本年金機構のHPから印刷できます。
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