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初診日が不明な場合
 

 

初診日がどうしても分からない、と悩んでいませんか?

そんなお悩み方の相談を受けることが、多くあります。

このページを読めば、初診日が分からない方のお役に立つと思います。

初診日がわからない悩みを解決する4つの方法

病院が廃院になった。初診が古すぎて、カルテがないなどの場合は、次の順に調べてみましょう。

  • ①2番目以降の病院で、1番目の初診日がわかる。
  • ②診察券などで初診日がわかる。
  • ③年金の記録で、一定期間、滞納がない。
  • ④第三者証明書を書いてもらう。

上記の方法で、初診日のを証明ができるかも知れません。
 

 

① 2番目以降の病院で、1番目の初診日がわかる。

まず、2番目の病院に初診病院からの紹介状がある。
または、○年○月○日に○○病院を受診した記録がカルテにあればOK。

2番目の病院にカルテがなければ、3番目の病院へと、カルテがあって、受診状況等証明書がとれる病院まで調査します。

 

 

② 診察券などで、初診日がわかる。

診察券、お薬手帳、領収書、パソコン記録で、初診日がわかる。

診察券などで、明らかに、初診日の記載があることが必要です。

 

③ 年金記録で、一定期間滞納がない。

初診日が、一定期間内にあることが確認された場合は、一定期間の始期と一定期間の終期に関する参考資料を用意する。

一定期間の始期の参考資料例
・就職時に提出した診断書など

一定期間の終期に関する参考資料
・2番目以降に受診した医療機関による証明など

 

 

④ 第三者証明を書いてもらう。

医師、看護師、学校の先生、友達、会社の同僚、3親等以外の親族に証明できる方がいれば、書いてもらい提出できます。

20歳以降に初診日がある場合は、第三者証明2通と参考資料。

20歳前に初診日がある場合は、第三者証明2通が必要。

初診日頃に受診した医療従事者の第三者証明の場合は、1通の用意で足ります。

 

それでも初診日証明にお困りなら

橋爪社会保険労務士事務所代表の橋爪です。
あなたのお悩みを解決します!​

障害年金は、相談者様お一人おひとりで、状況が異なります。詳しく、お話をお聞かせください。

会話を通じて、新たな発見があり、それが初診証明につながることもあります。

初診日の確定で、スタートラインに立った事になります。

保険料の納付の要件を満たせば、障害の状態は、診断書、申立書などの書類で審査されます。しっかり現状にあった書類が必要です。

現状を伝えきれず、不支給になってしまうことがあります。

不服申立の制度はありますが、それを、くつがえすことは難しいのが、実態です。

最初の請求が重要になります。

お気軽にご相談ください。初回相談は、無料です。

 

 

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