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            初診日とは

初診日が障害年金請求のスタートになります。

初診日とは、障害の原因になった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。

 

初診日の具体例

  • 1.初めて診療を受けた日(治療行為、または療養に関する指示があった日)
  • 2.同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師又は歯科医師の診療を受けた日
  • 3.過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の 診療を受けた日⇒
    会的治癒
  • 4.傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の
    傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • 5.じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 6.障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初 の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 7.先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 8.先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 9.先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降に  なって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

社会的治癒

・再度受診した日を、初診日として認められる考え方。
・「社会的治癒」とは、請求者を救済(保護)するため社会保険で取られる考え方で、医学的には治癒と言え
 なくても、就労等により社会生活が問題なく相当期間行われていれば治癒とみなすというもので、再度受
 診した日が初診日と認められることもある。 
※相当期間とは、おおむね5年以上、精神の場合はもう少し長い。
・通常の日常生活かつ治療投薬を原則必要としない期間が数年ある。治療投薬:通常使用量の下限または下
 限近い水準、再発防止のための服用はOK。
・請求者が不利にならないための仕組み。
 たとえば、初診が20歳前・一時的な加療でその後、何十年も厚生年金加入しても、障害厚生年金の請求が
 できないことになってしまう。「これじゃ、たまったものではないですよね」それを救済するための基本
 的な考え方です。
保険者(国)が受給権を否定するための援用はできません。

【裁決例】平成8年10月31日裁決<障害厚生年金>請求人は、統合失調症により昭和55年から昭和56年3月まで入院したが、その後平成5年10月に症状悪化により再入院するまでの十余年の期間中は、定期的に外来通院し、維持量の抗精神病薬の投与を受けており、かつ、そのうち10年間は継続して勤務をしていた。また、維持量の抗精神病薬の投与は、当該傷病の再発防止に有効であると認められる。以上の事実からすると、請求人の場合、前期通院期間中は社会的治癒があったものと認めるべきである。

 ※加茂紀久男「裁決例による社会保険法〔第2版〕民事法研究会、2011年、279頁

 

社会的治癒を主張して、再診が初診日として、認められた場合のメリットとして、下記が考えられます。

  • 国民年金でなく、厚生年金で請求できることもある。従って、年金額が増えることもある。
  • 納付の要件を満たすことが、できるかもしれない。
  • 社会復帰していた期間の証明は、健康診断の結果や勤務表などがある。
  • 再診を初診日として認めてもらうのは、簡単ではないので、専門家にご相談ください。

同一傷病か・否か

前の傷病がなければその後の傷病も起こらなかったであろうと推定されるとき前後の傷病には相当因果関係があるといいます。
医学的には、高血圧と脳出血は「因果関係」がありますが、障害認定基準における「相当因果関係」は、なしとされます。

① 相当因果関係あり=同一傷病と認める例
  ・糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症など。 

  ・手術等の輸血により肝炎を発症した→この場合の初診日は、手術をすることになった傷病の初診日。

  ・事故や脳血管疾患によって精神障害が引き起こされた

② 相当因果関係なし=同一傷病と認めない例

  ・高血圧と脳出血、脳梗塞→医学的には、因果関係あり

  ・糖尿病と脳出血、脳梗塞

 

カルテ以外でも初診日を証明できる場合

□身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
□身体障害者手帳等の申請時の診断書 
□生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 
□事業所の健康診断の記録 
□母子健康手帳 
□健康保険の給付記録(レセプトも含む)
□お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券 
□小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表 
□盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証明 
□第三者証明(平成27年10月1日) 
□その他
 その他に該当する例
・交通事故証明・インフォ-ムド・コンセントによる医療情報サマリー(診療や 治療経過を要約したもの)
・次の受診医療機関への紹介状・電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの )
・交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事

 いづれもコピー可      「受診状況等証明書が添付できない申立書」より  

「受診状況等証明書が添付できない証明書」に添付する資料は、信用力のある資料が求められます。 

 

初診の病院で、診察券などがなく、初診証明ができないときには?

①2番目以降で、1番目が初診である旨のカルテ記載の確認を行う。紹介状つきならOK。

②申立によるカルテの記載でも5年以上古ければOk。従来、審査請求以上でなければみとめられなかった。

③ ①、②がないときに、初めて、第三者証明、一定期間滞納がないかを検討する。

④医師、看護士、友人、3親等以外の親族に証明できる方がいれば、第三者証明を書いてもらう。

 

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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

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桃の木川から見た、赤城山
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