運営:橋爪社会保険労務士事務所
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      請求の窓口、請求に必要な書類

請求窓口

初診日に加入していた年金制度により異なる。

・国民年金の第1号被保険者と20歳前の公的年金に加入して

 いない人は⇒住所地の市区町村

・第3号被保険者⇒住所地の年金事務所

・厚生年金の人は、現在も厚生年金に加入している人は⇒事業所を管轄する年金事務所。

   現在加入していない人は⇒最後に加入した事業所を管轄する年金事務所。

年金請求書の受付は、上記の提出先にかかわらず全国どこの年金事務所でもOKです。

 

請求に必要な書類

  • 1.年金請求書
  • .診断書
  •  3.病歴・就労状況等申立書
  •  4.年金手帳、基礎年金番号通知書
  •  5.戸籍等 配偶者、子がいる場合:戸籍謄本※
  •  6.受診状況等証明書
  •  診断書作成の医療機関と初診日の医療機関が違う場合必要
  • 7.受診状況等証明書が取得できない場合
  •  受診状況等証明書が添付できない申立書(参考資料を添付
  • 8.その他
  • ※障害認定日による請求の場合は、障害認定日以降かつ請求日以前6カ月以内、
  •  事後重症による請求の場合は、請求日以前1か月以内のもの。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書の書き方がわからないと言う相談は、多いです。
 
読む人の立場にたって、要点をコンパクトに作成することが、必要です。
 
①病院ごとに、時系列に記述。
 
②3年~5年ごとに記述。
 
・生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、
 生時から現在までの状況を一括して、まとめて記入できます(2020年10
 月から)
 
 
③障害認定日頃の状況は詳しく。
 
④診断書との整合性。診断書では、わからない部分の記述。
 
⑤具体的には、請求人の日常生活状況、就労状況、治療内容、
 
 転医の理由等。
 
⑥先天性の場合は、出生時から記述。
 
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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/4/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

障害年金サポート群馬
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桃の木川から見た、赤城山
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