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         精神の等級判定ガイドライン

等級判定ガイドラインが平成28年9月より実施。

等級判定ガイドラインができた背景

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」実施の目的は精神・知的障害の認定の地域差が指摘されていることを踏まえたもので障害等級の判定については、障害認定基準に基づきこのガイドラインで示した障害等級の目安を参考にしつつ、他のさまざまな要素を考慮したうえで、認定医の専門的な判断に基づき、総合的に判定されます。

 

精神の障害等級の目安

    程度

判定平均

(5) (4) (3) (2)

(1)

3.5以上  1級 1級又は2級      
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級    
2.5以上3.0未満   2級 2級又は3級    
2.0以上2.5未満   2級 2級又は3級 3級又は3級非該当  
1.5以上2.0未満     3級 3級又は3級非該当  
1.5未満       3級非該当 3級非該当
《表の見方》
1「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。(5)が最重
2「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほ
    うから1~4 に置き換え、その平均を算出したものである。
3  表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。
 
《留意事項》
  障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて
  総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。
 
            平成28年9月 厚生労働省「精神の障害に係る要求判定ガイドライン」より

精神の診断書では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」欄・「日常生活能力の程度」欄という記載項目が下記の通りあります。

日常生活能力の判定(医師が該当するものにチェックします。)
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かで判断してください)と記載されています。

(1)適切な食事ー配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
  □できる
  □自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことができないが助言や指導があればできる。
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(2)身辺の清潔保持ー洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片
   付けができるなど。
  □できる
  □自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(3)金銭管理と買い物ー金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能
   であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
  □できる
  □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  □助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(4)通院と服薬(要・不要)-規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
  □できる
  □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  □助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(5)他人との意思伝達及び対人関係ー他人の話を聞く、自分の意志を相手に伝える、集団的行動が行える
   など。
  □できる
  □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
       □助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(6)身辺の安全保持及び危機対応ー事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時
   に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
  □できる
  □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  □助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(7)社会性ー銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続き
   が行えるなど。
  □できる
  □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  □助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活能力の程度(医師が該当するものにチェックします)

(精神障害

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえ
   ば日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。
   社会行動や自発的な行動が適切にできないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば
   習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏し
   く、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。) 

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著
   しく適性を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であった
   り不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば
   家庭内生活においても食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また在宅の場合に通
   院等の外出には、付き添いが必要な場合など。) 

(知的障害

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 

(2)知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえ
   ば、簡単な漢字は読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺
   生活も一人でできる程度)

(3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえ
   ば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理
   解でき、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度) 

(4) 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、簡
   単な文字や数学は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれ
   ば言葉での指示を理解し、身辺生活についても部分的にできる程度)

(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば
   、文字や数の理解がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可
   能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度) 

 

 

 

たとえば、日常生活の判定で、(1)が上から2番目で、(2)~(7)が上から3番目とすると、
2+3+3+3+3+3+3=20÷7=2.85判定平均
日常生活の程度が、(4)とすると、縦軸(判定)と横軸(程度)がクロスしたところが、等級の目安になります。この例は、2級になります。

 

 

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新着情報・お知らせ

2021/12/1
眼の障害認定基準がR4.1.1から一部改正されます。
2024/2/1
令和6年の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)・既裁定者(68歳以上の方)ともに、は令和5年度から2.7%の引き上げになります。
年金の改定は、令和6年4月分(6月支払い)からです。
 
2022/1/13
「初診日が不明な場合」ページを作成しました
2022/1/27
「代理請求・相談サービス」のページを作成。一連の流れを紹介しています。

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桃の木川から見た、赤城山
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